第1条

医療法人社団愛友会が開設するいきいきクリニック(以下「事業所」という)が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。

第2条(事業の目的)

要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。

第3条(運営の方針)

(1)事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

(2)指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。

(3)指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

第4条(事業所の名称及び所在地)

名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 : いきいきクリニック

(2)所在地 : 川崎市幸区南幸町2-34-2-1F

第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)

指定訪問リハビリテーション等の従業者の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。

(1)管理者   1 名

   管理者は、指定訪問リハビリテーション等の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2)従業者の職種及び員数

   理学療法士 1 名(常勤 1 名 非常勤 0 名)

   作業療法士 1 名(常勤 1 名 非常勤 0 名)

   言語聴覚士 0 名(常勤 0 名 非常勤 0 名)

(3)従業者は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき、適正な指定訪問リハビリテーションを提供する。

(4)従業者の協力体制

  訪問リハビリテーション従業者の欠勤時および体調不良時の協力体制については、別紙欠勤時の対応手順、体調不良時の交代手順を参照のこと。

第6条(営業日及び営業時間)

(1)営業日:月・火・水・木・金とする。

   但し、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3)職員に欠勤者が出た際は別紙従業者の休業の際の基準手順書を元に訪問業務を行うこととする。

第7条(利用料等その他の費用の額)

1 指定訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割とする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーション等に要した交通費は、その実額を徴収する。

   通常の実施地域を越えて訪問する際には、1回あたり300円徴収する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

第8条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、3km以内とする。

第9条(相談・苦情処理)

1 当事業所は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者からの要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

第10条(事故発生時の対応)

1 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。

3 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

第11条(情報の開示)

当事業所は、利用者及び利用者の家族の求めがあった場合、速やかに診療情報を開示する。

第12条

当事業所は、利用者及び利用者の家族、一般の方の求めがあった場合、 事業計画、財務内容などの情報を開示する。

第13条(その他運営に関する重要事項)

当事業所は、従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整備する。

 (1)採用時研修 採用後 6ヶ月以内

 (2)継続研修

   1 年 1 回(呼吸リハビリテーション学会等への参加)

   2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

   3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

   4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は診療所が定めるものとする。

附 則

この規定は、平成23年04月25日から施行する。

      平成26年 03月31日 改訂

      平成29年 08月29日 改訂

      平成30年 08月28日 改訂

      令和05年 10月01日 改訂

      令和06年 09月01日 改訂

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